日本銀行政府担保振替国債取扱規則 第二条
(担保の受入れ及び払渡しの手続)
平成二十三年財務省令第十四号
日本銀行は、政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第二条第一項の政府担保振替国債保管口座(以下「政府担保振替国債保管口座」という。)において増額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録のされた振替国債に政府担保番号を付し、政府担保番号とともに、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。
2 日本銀行は、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたとき又は政府担保振替国債取扱規則第六条第一項の政府担保振替国債所有口座において増額若しくは減額の記載若しくは記録がされたときは、政府担保番号とともに、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。ただし、元本の償還により減額の記載又は記録がされたときは、この限りでない。