日本銀行政府担保振替国債取扱規則 第五条

(政府保管有価証券月計突合表)

平成二十三年財務省令第十四号

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第三号に規定する政府保管有価証券月計突合表については、政府担保振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

第5条

(政府保管有価証券月計突合表)

日本銀行政府担保振替国債取扱規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第十四号)

第5条 (政府保管有価証券月計突合表)

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第36条第3号に規定する政府保管有価証券月計突合表については、政府担保振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

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