政府担保振替国債取扱規則 第七条
(通知の保存等)
平成二十三年財務省令第十五号
取扱官庁は、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第二条又は第三条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から少なくとも十年間、これを保存しなければならない。
2 政府保管有価証券取扱規程第二十三条の規定は、第三条第四項の政府担保振替国債受入済通知書について準用する。
(通知の保存等)
政府担保振替国債取扱規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第十五号)
第7条 (通知の保存等)
取扱官庁は、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第2条又は第3条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から少なくとも十年間、これを保存しなければならない。
2 政府保管有価証券取扱規程第23条の規定は、第3条第4項の政府担保振替国債受入済通知書について準用する。