東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の七
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
平成二十三年財務省令第二十号
法第十一条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。 一 国土交通大臣(法第十一条の五第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類 二 法第十一条の五第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2 法第十一条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。 一 当該土地等が法第十一条の五第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。 二 前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
3 法第十一条の五第一項の規定により租税特別措置法第三十三条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三条の七第一項又は第二項に規定する書類」とする。
4 法第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項に規定する土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。 一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十六条第一項に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画 二 前号に掲げるもののほか、当該市町村若しくは福島県の議会又は法令若しくは当該市町村若しくは福島県の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画 三 前二号に掲げるもののほか、当該市町村又は福島県がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
5 法第十一条の五第二項の規定により租税特別措置法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の五第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。
6 法第十一条の五第三項の規定により租税特別措置法第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第十一条の五第三項第一号の場合同号の土地の買取りをする者の当該土地を被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類 二 法第十一条の五第三項第二号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
7 法第十一条の五第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の二の規定が適用される場合における同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第十一条の五第五項各号に定める事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。