東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の三

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号

令第十二条の三第八項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2 法第十条の三第一項の表の第三号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。

3 法第十条の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第十条の三第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 二 法第十条の三第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 三 法第十条の三第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

第3条の3

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第二十号)

第3条の3 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

令第12条の3第8項第3号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第44条第3号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2 法第10条の3第1項の表の第3号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第39条第1項第1号に掲げる事業とする。

3 法第10条の3第4項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第10条の3第1項の表の第1号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 二 法第10条の3第1項の表の第2号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 三 法第10条の3第1項の表の第3号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類