東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の五の二

(福島再開投資等準備金)

平成二十三年財務省令第二十号

法第十一条の三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。

2 法第十一条の三の二第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。

第3条の5の2

(福島再開投資等準備金)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第二十号)

第3条の5の2 (福島再開投資等準備金)

法第11条の3の2第1項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第20条第2項第4号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第12条第1項第4号ロ(2)に掲げる積立期間とする。

2 法第11条の3の2第1項第1号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第20条第2項第4号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第12条第1項第4号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。

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