東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の八

(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

平成二十三年財務省令第二十号

法第十一条の六第三項第二号に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。

2 法第十一条の六第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第十一条の六第一項の規定の適用を受ける場合市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの 二 法第十一条の六第二項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類 三 法第十一条の六第四項の規定の適用を受ける場合市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの 四 法第十一条の六第五項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類

第3条の8

(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第二十号)

第3条の8 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

法第11条の6第3項第2号に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。

2 法第11条の6第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第11条の6第1項の規定の適用を受ける場合市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの 二 法第11条の6第2項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類 三 法第11条の6第4項の規定の適用を受ける場合市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの 四 法第11条の6第5項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類

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