東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の四

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号

法第十条の三の二第三項において準用する法第十条の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、法第十条の三の二第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。 一 令第十二条の三の二第三項第一号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 二 令第十二条の三の二第三項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類

第3条の4

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第二十号)

第3条の4 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

法第10条の3の2第3項において準用する法第10条の3第4項に規定する財務省令で定めるものは、法第10条の3の2第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。 一 令第12条の3の2第3項第1号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 二 令第12条の3の2第3項第2号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類

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