東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二条
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
平成二十三年財務省令第二十号
法第八条第一項の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条の規定を適用する場合における所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号イ中「場合には、」とあるのは「場合には」と、「含む」とあるのは「、当該特定寄附金が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金(同項に規定する財務大臣が指定した寄附金に限る。)である場合にはその旨をそれぞれ含む」とする。
2 法第八条第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び同項に規定する特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(当該特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。 一 その寄附金の額 二 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 三 その寄附金が、法第八条第一項に規定する震災関連寄附金である旨及び同条第二項に規定する被災者支援活動の資金に充てられるものである旨 四 その寄附金を受領した法人の名称
3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第六項の規定により法第八条第二項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「住所」とあるのは、「住所並びに租税特別措置法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあっては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。