東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第六条
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
平成二十三年財務省令第二十号
令第十七条第一項第一号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 令第十七条第一項の債務処理に関する計画(次号において「再建計画」という。)に係る債務者に対し株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項に規定する再生支援をする株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 二 再建計画に係る債務者である法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第十四号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)
2 法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項及び第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第三項第二号及び第二十二条の二第二号の規定の適用については、同項第二号中「事実」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同号イ中「書類」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(ロにおいて「震災特例法施行令」という。)第十七条第一項第一号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類」と、同号ロ中「限る。)」とあるのは「限る。)又は震災特例法施行令第十七条第一項の債務処理に関する計画に係る計画書(同項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項(同項第四号ロに規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等を締結している者が同号ロの債務免除等をする場合にあつては、当該産業復興機構の名称、当該債務免除等をする金額の合計額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項)の記載があるものに限る。)」と、同条第二号中「事実」とあるのは「事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」とする。
3 法第十七条第一項の規定により法人税法第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第二十六条の六第二号の規定の適用については、同号イ中「事実が」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロ(2)において「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が」と、同号ロ(2)中「債権で」とあるのは「債権又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権で」と、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十七条第一項第四号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産であつた場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該産業復興機構の名称及び事務所の所在地」とする。