東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第四条

(買換資産の取得期間等の延長の特例)

平成二十三年財務省令第二十号

租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第十四条第一項に規定する所轄税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときは、当該通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法第十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

2 令第十四条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項 二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに同令第十三条の三第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

3 法第十二条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成二十四年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 一 法第十二条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第三十三条第一項又は第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第一号又は第二号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書 二 法第十二条第二項の表の第三号又は第六号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産又は同法第四十一条の五第七項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第三号又は第六号の下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書 三 法第十二条第二項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第三十七条第一項に規定する譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの又は同法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第四号又は第五号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日、当該買換資産が租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあっては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書

4 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十四条第三項第一号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

第4条

(買換資産の取得期間等の延長の特例)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年財務省令第二十号)

第4条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

租税特別措置法施行規則第13条の3第9項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第14条第1項に規定する所轄税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときは、当該通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法第12条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

2 令第14条第1項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第1項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項 二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(租税特別措置法第31条の2第2項第13号イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及びハ又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに同令第13条の3第1項第13号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

3 法第12条第2項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成二十四年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第2項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 一 法第12条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第33条第1項又は第33条の2第1項に規定する譲渡した資産について法第12条第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第1号又は第2号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第14条第3項第1号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書 二 法第12条第2項の表の第3号又は第6号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第36条の2第1項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産又は同法第41条の5第7項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について法第12条第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第3号又は第6号の下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書 三 法第12条第2項の表の第4号又は第5号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第37条第1項に規定する譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの又は同法第37条の5第1項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産について法第12条第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第4号又は第5号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第14条第3項第1号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日、当該買換資産が租税特別措置法第37条第1項の表の各号の下欄又は第37条の5第1項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあっては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書

4 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第14条第3項第1号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

第4条(買換資産の取得期間等の延長の特例) | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ