財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第七条
(財務大臣への報告)
平成二十三年財務省令第四十九号
日本銀行は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
(財務大臣への報告)
財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第四十九号)
第7条 (財務大臣への報告)
日本銀行は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。