財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第三条
(基本的な契約の締結)
平成二十三年財務省令第四十九号
財務大臣は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該取引の相手方となることのできる者との間に当該取引に関する基本的事項を定める契約(以下「基本的な契約」という。)を締結するものとする。
2 財政投融資特別会計における金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。
3 財務大臣は、基本的な契約を締結しようとするときは、当該契約に係る契約書を作成しなければならない。
4 財務大臣は、基本的な契約を締結したとき、当該契約の相手方の商号又は名称に変更があったとき又は当該契約を解除したときは、当該契約の相手方の商号又は名称を告示するものとする。