財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第二条

(定義)

平成二十三年財務省令第四十九号

この省令において「財政投融資特別会計における金利スワップ取引」とは、特別会計に関する法律第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。

第2条

(定義)

財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第四十九号)

第2条 (定義)

この省令において「財政投融資特別会計における金利スワップ取引」とは、特別会計に関する法律第65条第2項に規定する金利スワップ取引をいう。

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