財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第五条
(担保の受入等)
平成二十三年財務省令第四十九号
財務大臣は、前条の規定により財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。
2 前項の規定により提供を求めることができる担保は、国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)にいう国債をいう。)とする。
(担保の受入等)
財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第四十九号)
第5条 (担保の受入等)
財務大臣は、前条の規定により財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。
2 前項の規定により提供を求めることができる担保は、国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)にいう国債をいう。)とする。