財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第四条
(個別取引契約の締結)
平成二十三年財務省令第四十九号
財務大臣は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行おうとするときは、想定元本その他必要な事項を定め、これを基本的な契約を締結した者のうちから財務大臣が指名した複数の者に対して通知するものとする。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた者のうち、国にとって最も有利な金利をもって申込みをした者を当該通知に係る財政投融資特別会計における金利スワップ取引の契約の相手方(以下「個別取引契約の相手方」という。)とするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、その一部又は全部を個別取引契約の相手方としないこととすることができる。
3 財務大臣は、前項の規定により個別取引契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約を締結する旨を当該個別取引契約の相手方とする者に通知するものとする。
4 財務大臣は、前項の通知を行ったときは、基本的な契約に基づき、当該取引の内容に関する契約書を作成しなければならない。