平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 第三条

(特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)

平成二十三年財務省令第五十三号

特例政令第三条第五項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

第3条

(特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第五十三号)

第3条 (特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)

特例政令第3条第5項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第318号)第16条の3第1項(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第一中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第7項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

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