平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 第二条

(特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

平成二十三年財務省令第五十三号

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第三条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

(特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第五十三号)

第2条 (特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第3条第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条(特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) | 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ