原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第二条

(国債の発行等)

平成二十三年財務省令第五十八号

政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

第2条

(国債の発行等)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第五十八号)

第2条 (国債の発行等)

政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

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