平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 第七条
(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)
平成二十三年財務省令第六十三号
施行令第七条第三項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第六十三号)
第7条 (国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)
施行令第7条第3項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第51号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。