東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 第四条

(掛金の免除の申請等)

平成二十三年文部科学省令第十九号

法第四十二条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを事業団に提出することによって行うものとする。 一 学校法人等の名称及び所在地 二 法第四十二条第一項第二号に該当するに至った年月

2 法第四十二条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出することによって行うものとする。 一 学校法人等の名称及び所在地 二 法第四十二条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

第4条

(掛金の免除の申請等)

東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第十九号)

第4条 (掛金の免除の申請等)

法第42条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを事業団に提出することによって行うものとする。 一 学校法人等の名称及び所在地 二 法第42条第1項第2号に該当するに至った年月

2 法第42条第2項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出することによって行うものとする。 一 学校法人等の名称及び所在地 二 法第42条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月