プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

平成二十三年文部科学省令第二十二号

第一条

(プログラムの著作物の複製物)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。

2 令第一条の磁気ディスクは、光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)とする。

第二条

(プログラム登録の公示)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 登録の目的 二 登録番号 三 申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。) 四 登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類

第三条

(請求書の様式等)

令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。

2 令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。

3 令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

第四条

(磁気ディスクの改変を防止等するための措置)

令第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が記録された磁気ディスクの領域に他の電磁的記録を記録すること及び当該記録された電磁的記録の消去を防止する措置とする。

第五条

(記録媒体等に付す表示の方法)

令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。 一 登録プログラム著作物の登録番号 二 請求者の氏名又は名称 三 請求年月日 四 法第四条第一項の証明を行った年月日

第六条

(令第四条第二号に規定する額)

第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 五十枚までの部分一枚につき四千円 二 五十枚を超え二百五十枚までの部分一枚につき千円 三 二百五十枚を超える部分一枚につき五百円

第七条

(手数料の納付方法)

法第四条第二項及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

第八条

(指定の申請)

法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする登録事務の範囲 四 登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員及び登録実施者の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 登録事務を行おうとする事務所ごとの登録用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 九 登録事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類 十 役員のうちに法第六条第三号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類 十一 その他参考となる事項を記載した書類

第九条

(登録実施者の条件)

法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者

第十条

(登録実施者の数)

法第七条第一号の文部科学省令で定める数は、二名とする。

第十一条

(実名の登録の報告)

指定登録機関は、法第九条の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 申請の受付の年月日及び登録番号 二 著作物の題号 三 公表年月日 四 公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときは、その旨) 五 著作物の種類 六 登録の原因 七 著作者の実名及び住所又は居所

第十二条

(事務所の変更の届出)

指定登録機関は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 変更後の登録事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十三条

(登録事務規程)

法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 手数料の収納の方法に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 登録実施者の選任及び解任に関する事項 五 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、登録事務に関し必要な事項

2 指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務規程の案を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

3 指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十四条

(登録事務の休廃止)

指定登録機関は、法第十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

第十五条

(事業計画等)

指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十六条

(役員等の選任及び解任)

指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

第十七条

(帳簿の記載等)

法第十八条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 プログラム登録に係る次に掲げる事項 二 法第四条第一項の規定による請求(以下この号において単に「請求」という。)に係る次に掲げる事項 三 各月における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第四項に規定する請求の件数 四 各月における指定登録機関に納付された手数料の合計額

2 法第十八条第一項の帳簿は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

第十八条

(立入検査の身分証明書)

法第十九条第二項の証明書は、別記様式第二によるものとする。

第十九条

(参考人)

法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

第二十条

(業務の引継ぎ等)

指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。 二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。 三 その他文化庁長官が必要と認める事項

第二十一条

(公示)

文化庁長官は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。

第二十二条

この章の規定により文化庁長官に提出する書類は、正副二通とする。

第二十三条

法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第六条、第十七条第二項、第十九条、第二十条第二項及び第二十三条の規定の適用については、同令第六条中「文化庁」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第十七条第二項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第八条第二項に規定する登録実施者」と、同令第十九条中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第二十条第二項中「文化庁長官の文字」とあるのは「指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「指定登録機関の長の印」と、同令第二十三条中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十一条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。

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