展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成二十三年文部科学省令第二十三号

この省令において使用する用語は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十三号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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