展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第七条

(対象美術品の取扱いに関する基準)

平成二十三年文部科学省令第二十三号

法第六条の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 対象美術品の展示に当たっては、次によること。 二 対象美術品の運搬に当たっては、次によること。 三 前二号に掲げるもののほか、対象美術品の損害の防止のために文部科学大臣が必要と認める措置を講ずること。

第7条

(対象美術品の取扱いに関する基準)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十三号)

第7条 (対象美術品の取扱いに関する基準)

法第6条の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 対象美術品の展示に当たっては、次によること。 二 対象美術品の運搬に当たっては、次によること。 三 前二号に掲げるもののほか、対象美術品の損害の防止のために文部科学大臣が必要と認める措置を講ずること。

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