展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第三条

(展覧会の主催者の要件)

平成二十三年文部科学省令第二十三号

補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 当該展覧会を安全かつ適切に実施するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二 当該展覧会の開催に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。 三 当該展覧会に相当する規模及び内容の展覧会を主催した実績を有すること。

第3条

(展覧会の主催者の要件)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十三号)

第3条 (展覧会の主催者の要件)

補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 当該展覧会を安全かつ適切に実施するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二 当該展覧会の開催に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。 三 当該展覧会に相当する規模及び内容の展覧会を主催した実績を有すること。

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