展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第五条

(損害保険契約の締結)

平成二十三年文部科学省令第二十三号

補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約により補償される額を控除した額を填補するための損害保険契約(保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第六号に規定する損害保険契約をいう。)を締結する場合には、対象美術品ごとの約定保険価額(保険法第九条に規定する約定保険価額をいう。)を定めるとともに、当該約定保険価額が当該対象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければならない。

第5条

(損害保険契約の締結)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十三号)

第5条 (損害保険契約の締結)

補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約により補償される額を控除した額を填補するための損害保険契約(保険法(平成二十年法律第56号)第2条第6号に規定する損害保険契約をいう。)を締結する場合には、対象美術品ごとの約定保険価額(保険法第9条に規定する約定保険価額をいう。)を定めるとともに、当該約定保険価額が当該対象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければならない。

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