展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第八条
(業務の委託)
平成二十三年文部科学省令第二十三号
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第四条第三号の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示 二 補償金の額の算定 三 政府が支払うべき補償金の送金 四 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの
(業務の委託)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十三号)
第8条 (業務の委託)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第4条第3号の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示 二 補償金の額の算定 三 政府が支払うべき補償金の送金 四 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの