展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第六条
(補償契約の締結の手続)
平成二十三年文部科学省令第二十三号
補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次に掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 当該展覧会の名称 二 当該展覧会の趣旨及び内容 三 当該展覧会の開催を予定する期間 四 当該展覧会のために借り受ける美術品の名称、所在地、所有者の氏名又は名称及び価額(当該美術品の価額として当該美術品の所有者が算定した価額をいう。) 五 当該展覧会の主催者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 六 当該展覧会の開催に関する業務の体制に関する事項 七 当該展覧会の主催者が過去に主催した展覧会の実績に関する事項 八 開催施設の名称、所在地及び建物の構造並びに第四条第二号イ及びロの設備に関する事項
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該展覧会に係る収支予算書 二 当該展覧会のために借り受ける美術品についての次に掲げる事項を記載した書面 三 当該展覧会の主催者の最近における財産の状況を知ることができる書面 四 当該展覧会の開催に関する業務について知識及び経験を有する学芸員その他の使用人の確保の状況を記載した書面 五 開催施設の建物の位置及び構造並びに第四条第二号イ及びロの設備に関する図面 六 開催施設において過去に発生した美術品に係る事故に関する情報を記載した書面 七 当該展覧会のために借り受ける美術品の陳列、当該美術品の監視及び開催施設の警備、第四条第二号イ及びロの設備の運用その他の美術品の展示に関する業務の実施計画を記載した書面 八 当該展覧会のために借り受ける美術品の運搬の経路、方法、開始時期及び予定終了時期その他の美術品の運搬に関する業務の実施計画を記載した書面 九 前条の損害保険契約を締結する場合においては、当該展覧会のために借り受ける美術品の約定保険価額の見込みを記載した書面 十 その他参考となるべき事項を記載した書面
3 補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる記載事項又は前項各号に掲げる添付書類の一部を省略することができる。 一 前二項の規定に従って開催施設に係る直近の補償契約が締結された日(以下この項において「特定補償契約締結日」という。)以後五年以内に当該開催施設における当該展覧会の開催を予定する期間が終了すること。 二 特定補償契約締結日以後において当該開催施設における美術品に係る事故が発生していないこと。 三 特定補償契約締結日以後において当該開催施設に係る前項第五号に掲げる図面に変更がないこと。