展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第四条
(展覧会の開催施設の要件)
平成二十三年文部科学省令第二十三号
補償契約に係る展覧会を開催する施設(以下「開催施設」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。 一 開催施設の建物が、その設置されている場所の状況に応じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構造のものであること。 二 次に掲げる設備が設けられていること。 三 開催施設の建物内に当該開催施設以外の施設が設けられているときは、当該開催施設が当該開催施設以外の施設から独立した専用の施設として区画されていること。