平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令 第三条

(特例政令第六条第四項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

平成二十三年文部科学省令第二十九号

特例政令第六条第四項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

第3条

(特例政令第六条第四項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第二十九号)

第3条 (特例政令第六条第四項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

特例政令第6条第4項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第318号)第16条の3第1項(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の3の6の2第7項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

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