海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第二条
(指定の公示)
平成二十三年文部科学省令第三十三号
文部科学大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称 二 指定をした日及び指定の有効期間 三 指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間
(指定の公示)
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第三十三号)
第2条 (指定の公示)
文部科学大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称 二 指定をした日及び指定の有効期間 三 指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間