社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令 第二条
(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
平成二十三年文部科学省令第四十二号
法第三十条第二項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省令第四十二号)
第2条 (公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
法第30条第2項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。