平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令 第一条

(平成二十二年度事務費政令第一条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)

平成二十三年厚生労働省令第二十七号

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十二年度事務費政令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数の合計数とする。

第1条

(平成二十二年度事務費政令第一条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)

平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第二十七号)

第1条 (平成二十二年度事務費政令第一条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十二年度事務費政令」という。)第1条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第19号)第6条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第21条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数の合計数とする。

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