平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令 第二条

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

平成二十三年厚生労働省令第二十七号

平成二十二年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。

第2条

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第二十七号)

第2条 (各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

平成二十二年度事務費政令第2条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。

第2条(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額) | 平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ