東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第九条

平成二十三年厚生労働省令第五十七号

法第六十六条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 法第六十六条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

2 前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第九十五条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

第9条

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)

第9条

法第66条第2項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 法第66条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月

2 前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第95条第1項第2号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

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