東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十三条

平成二十三年厚生労働省令第五十七号

公共職業安定所長は、法第八十二条第二項の規定により同項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。

第23条

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)

第23条

公共職業安定所長は、法第82条第2項の規定により同項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。