東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十四条

(特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号

法第八十六条第一項の規定による費用(以下この条及び次条において「特例障害児食費等減免給付費」という。)の支給を受けようとする被災施設給付決定保護者(同項に規定する被災施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県等(法第八十五条第一項に規定する都道府県等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該申請に係る被災施設給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先 二 指定施設支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援をいう。)を受けている指定知的障害児施設等(同項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の名称 三 被災施設給付決定保護者に該当する旨

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、都道府県等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 被災施設給付決定保護者に該当する者であることを証する書類 二 施設受給者証(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設受給者証をいう。以下この条において同じ。)

3 都道府県等は、第一項の申請に基づき特例障害児食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を施設受給者証に記載することとする。 一 特例障害児食費等減免給付費の額 二 特例障害児食費等減免給付費を支給する期間

4 都道府県等は、特例障害児食費等減免給付費の額を変更する必要があると認めるときは、被災施設給付決定保護者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

5 前項の規定により施設受給者証の提出を受けた都道府県等は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該被災施設給付決定保護者に返還するものとする。

第24条

(特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)

第24条 (特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等)

法第86条第1項の規定による費用(以下この条及び次条において「特例障害児食費等減免給付費」という。)の支給を受けようとする被災施設給付決定保護者(同項に規定する被災施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県等(法第85条第1項に規定する都道府県等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該申請に係る被災施設給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先 二 指定施設支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定施設支援をいう。)を受けている指定知的障害児施設等(同項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の名称 三 被災施設給付決定保護者に該当する旨

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、都道府県等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 被災施設給付決定保護者に該当する者であることを証する書類 二 施設受給者証(児童福祉法第24条の3第6項に規定する施設受給者証をいう。以下この条において同じ。)

3 都道府県等は、第1項の申請に基づき特例障害児食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を施設受給者証に記載することとする。 一 特例障害児食費等減免給付費の額 二 特例障害児食費等減免給付費を支給する期間

4 都道府県等は、特例障害児食費等減免給付費の額を変更する必要があると認めるときは、被災施設給付決定保護者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

5 前項の規定により施設受給者証の提出を受けた都道府県等は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該被災施設給付決定保護者に返還するものとする。

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