東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二条

(健康保険の保険料の免除の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号

法第五十七条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを日本年金機構(以下「機構」という。)又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 一 事業所の名称及び所在地 二 法第五十七条第一項第二号に該当するに至った年月

2 法第五十七条第一項の規定による免除と同時に法第九十五条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。

第2条

(健康保険の保険料の免除の申請等)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)

第2条 (健康保険の保険料の免除の申請等)

法第57条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを日本年金機構(以下「機構」という。)又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 一 事業所の名称及び所在地 二 法第57条第1項第2号に該当するに至った年月

2 法第57条第1項の規定による免除と同時に法第95条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。