東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第十八条
(通知)
平成二十三年厚生労働省令第五十七号
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第八十一条第一項の規定による同項第二号に規定する労働保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に通知しなければならない。
3 第一項の規定は、法第八十一条第二項の規定による第二種特別加入保険料の額の免除又は法第八十四条の規定による一般拠出金の額の免除について準用する。