東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第十六条

(労働保険の保険料等の免除の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号

法第八十一条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出することによって行うものとする。 一 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 法第八十一条第一項第二号に該当するに至った年月

2 前項の規定は、法第八十一条第二項の規定による申請について準用する。この場合において、前項中「同項第二号」とあり、及び「法第八十一条第一項第二号」とあるのは、「法第八十一条第二項第二号」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、法第八十四条の規定による申請について準用する。この場合において、同項中「同項第二号」とあり、及び「法第八十一条第一項第二号」とあるのは、「法第八十四条第二号」と読み替えるものとする。

第16条

(労働保険の保険料等の免除の申請等)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)

第16条 (労働保険の保険料等の免除の申請等)

法第81条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出することによって行うものとする。 一 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 法第81条第1項第2号に該当するに至った年月

2 前項の規定は、法第81条第2項の規定による申請について準用する。この場合において、前項中「同項第2号」とあり、及び「法第81条第1項第2号」とあるのは、「法第81条第2項第2号」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、法第84条の規定による申請について準用する。この場合において、同項中「同項第2号」とあり、及び「法第81条第1項第2号」とあるのは、「法第84条第2号」と読み替えるものとする。