東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第十条

(通知)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号

機構は、法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第六十六条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。

2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。

第10条

(通知)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)

第10条 (通知)

機構は、法第59条第1項若しくは第2項の規定による標準報酬月額の改定又は法第66条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。

2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。

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