独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条

(施行期日)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十八条までの規定は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第14条から第18条までの規定は、公布の日から施行する。

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