独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十一条
(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
平成二十三年厚生労働省令第六十九号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)
第11条 (廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。