独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十七条

(名簿の記載事項等)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。

2 前項の名簿には、高齢・障害・求職者雇用支援機構等が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

第17条

(名簿の記載事項等)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第17条 (名簿の記載事項等)

廃止法附則第15条第2項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。

2 前項の名簿には、高齢・障害・求職者雇用支援機構等が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

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