独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十三条

(廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号に規定する宿舎とする。

2 廃止法附則第三条第六項第一号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第二条第二項第三号に規定する業務のために必要な備品とする。

3 廃止法附則第三条第六項第二号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第二条第二項第四号に規定する業務のために必要な備品とする。

第13条

(廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第13条 (廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等)

廃止法附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第165号)附則第5条第3項第1号に規定する宿舎とする。

2 廃止法附則第3条第6項第1号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第2条第2項第3号に規定する業務のために必要な備品とする。

3 廃止法附則第3条第6項第2号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第2条第2項第4号に規定する業務のために必要な備品とする。

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