独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十九条

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、整備政令第三十四条において準用する整備政令第三十二条及び第三十三条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、第二条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「雇用支援機構財会省令」という。)第十二条の二、第十四条の二及び第十四条の四から第十四条の六までの規定を準用する。この場合において、雇用支援機構財会省令第一条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第八条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、雇用支援機構財会省令第十六条第一号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第八条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。

第19条

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第19条

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、整備政令第34条において準用する整備政令第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、第2条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「雇用支援機構財会省令」という。)第12条の2、第14条の2及び第14条の4から第14条の6までの規定を準用する。この場合において、雇用支援機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第26号。以下「廃止法」という。)附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、雇用支援機構財会省令第16条第1号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。

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