独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十五条

(高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

廃止法附則第十五条第一項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。

第15条

(高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第15条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)

廃止法附則第15条第1項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。

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