独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十八条

(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号。以下この条及び次条において「整備政令」という。)第三十二条及び第三十三条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、能開機構財会省令第十二条の二、第十四条の二及び第十四条の四から第十四条の六までの規定を準用する。この場合において、能開機構財会省令第一条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第七条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、能開機構財会省令第十五条中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第七条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。

第18条

(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第18条 (職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続)

独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第166号。以下この条及び次条において「整備政令」という。)第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、能開機構財会省令第12条の2、第14条の2及び第14条の4から第14条の6までの規定を準用する。この場合において、能開機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第26号。以下「廃止法」という。)附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、能開機構財会省令第15条中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。

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