独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十六条

(独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号

廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

第16条

(独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第六十九号)

第16条 (独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法)

廃止法附則第15条第2項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

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