独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十四条
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項)
平成二十三年厚生労働省令第六十九号
廃止法附則第十五条第一項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構等」という。)が提示する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構等」という。)の労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、高齢・障害者雇用支援機構等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りではない。 一 労働契約の期間に関する事項 二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 三 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 四 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 五 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項 六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 七 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 八 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 九 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 十 安全及び衛生に関する事項 十一 職業訓練に関する事項 十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十三 表彰及び制裁に関する事項 十四 休職に関する事項